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広告審査の基礎知識|薬機法・景品表示法・ステルスマーケティング規制


広告審査で知っておくべき基礎知識とは、薬機法(医薬品医療機器等法)・景品表示法・ステルスマーケティング規制など、広告表現にかかる法規制の全体像です。それぞれの規制対象、優良誤認・有利誤認表示、違反した場合の課徴金までを整理します。

公開2026.07.08
最終更新2026.07.08
読了 13 分 / 約4,800字
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広告運用 基礎知識集広告文を書く前に知っておきたい、法規制の全体像

広告審査の基礎知識
薬機法・景品表示法の基礎

広告文・バナーは、訴求力を高めようとするほど「薬機法・景品表示法に触れないか」という不安がついて回ります。「薬機法はどんな商材に関係するのか」「景品表示法の優良誤認・有利誤認とは何が違うのか」「ステルスマーケティング規制で何が変わったのか」は、広告運用の実務で必ず一度は突き当たる論点です。本記事は、有料の広告出稿(媒体の入稿審査)という文脈で、広告表現にかかる主要な法規制の全体像を整理します。オウンドメディアの記事公開における法務リスク・責任の所在は コンテンツ制作の法務リスク で、運用型広告全体の位置づけは 広告運用とは で扱っています。

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本記事の結論を先に
広告表現には薬機法・景品表示法などの規制がかかる

広告表現には、医薬品・化粧品・健康食品などを扱う場合の薬機法(医薬品医療機器等法)と、業種を問わず適用される景品表示法(優良誤認表示・有利誤認表示・ステルスマーケティング規制)という、性質の異なる2つの法規制がかかります。薬機法は特定の商材カテゴリだけを対象とするのに対し、景品表示法はほぼ全ての商品・サービスの広告に適用される点が大きな違いです。違反すると課徴金や措置命令の対象になるため、広告文を作る前に規制の全体像を押さえておく必要があります。

01.結論:広告表現には薬機法・景品表示法などの規制がかかる

広告文・バナーで何を書けるかは、書き手の自由に決められるわけではありません。特定の商材カテゴリにだけかかる規制(薬機法)と、業種を問わず広告全般にかかる規制(景品表示法)の両方を押さえておく必要があります。

法規制対象何を規制するか
薬機法(医薬品医療機器等法)医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品効能・効果に関する虚偽・誇大な広告表現、未承認品の広告
景品表示法業種を問わず、ほぼ全ての商品・サービス品質・内容を実際より良く見せる表示(優良誤認)、価格・取引条件を実際より有利に見せる表示(有利誤認)

02.薬機法(医薬品医療機器等法)の広告規制

厚生労働省「医薬品等の広告規制について」 によると、薬機法は医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の5カテゴリの広告を規制しています。第66条第1項は次のように定めており、直接的な表現だけでなく、暗示的な表現も規制対象になります。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

医薬品医療機器等法 第66条第1項

同条第2項は、医師等による効果の保証と誤解されるおそれのある広告も禁止しています。さらに第68条は、未承認の医薬品・医療機器・再生医療等製品について、名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告そのものを禁止しています。

化粧品・健康食品を扱う広告では、「治る」「効く」のような医薬品的な効能効果の標榜が薬機法違反になりやすい典型パターンです。化粧品・健康食品は医薬品ではないため、病気の治療・予防を暗示する表現は使えません。

03.景品表示法の広告規制(優良誤認・有利誤認)

景品表示法は、薬機法と異なり業種・商材を問わず、ほぼ全ての商品・サービスの広告に適用されます。禁止される不当表示は、大きく2種類に分かれます。

表示の種類根拠条文内容
優良誤認表示景品表示法第5条第1号商品・サービスの品質・内容を、実際より優良、または競合他社より優良であると偽って示す表示
有利誤認表示景品表示法第5条第2号価格・取引条件を、実際より有利、または競合他社より有利であると偽って示す表示

消費者庁「優良誤認とは」 は、優良誤認表示を次のように説明しています。

商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為

消費者庁「優良誤認とは」

一方、 消費者庁「有利誤認とは」 によると、有利誤認表示は価格・取引条件を実際より有利に見せる表示で、根拠のない「著しく安い」といった価格訴求も対象になります。いずれも故意か過失かを問わず規制対象になる点は、実務上とくに注意が必要です。

04.ステルスマーケティング規制

消費者庁「表示規制の概要」 によると、2023年(令和5年)10月1日から、一般消費者が事業者の広告であることを判別できない表示が景品表示法第5条第3号の不当表示に指定され、規制対象になりました。インフルエンサー・第三者に依頼した投稿・レビューであっても、広告であることが分かるように明示していなければ、この規制に違反する可能性があります。SNS上でのタイアップ投稿・PR投稿を運用する場合は、「PR」「広告」といった表示を消費者にわかりやすい形で行うことが求められます。

ここまでの薬機法・景品表示法のリスク表現は、広告文を貼り付けるだけでその場で簡易チェックできます。

薬機法・景品表示法 広告表現 簡易チェック
ツール単体ページで開く

広告文・バナーコピーを貼り付けると、薬機法・景品表示法のリスクフレーズをその場で簡易検出します(ブラウザ内で処理、サーバー送信なし)。

総合判定
検出なし
検出件数
0件
うち薬機法リスク
0件
薬機法(医薬品的な効能効果の標榜)0
景品表示法(優良誤認のおそれ)0
景品表示法(有利誤認のおそれ)0

検出されたリスクフレーズ

既知のリスクフレーズは検出されませんでした。ただし、これは「安全」を保証するものではありません。本チェックリストは完璧なものではなく、登録していない表現・文脈・商材カテゴリ・打ち消し表示の有無までは判定できないため、本格的な出稿前は下記のご案内もあわせてご確認ください。

※ 本ツールは既知のキーワードのパターン検出による簡易チェックです。網羅的・完璧なチェックリストではなく、登録していない表現や新しい規制動向は検出できません。文脈(例: 医薬品的な効能効果を否定する文脈での言及)、商材カテゴリ、打ち消し表示の有無までは判定できません。入力内容はすべてブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。

ステルスマーケティング規制の自己点検

ステルスマーケティング規制(景品表示法第5条第3号)は、文言のパターンでは判定できません(「広告だと分かる表示が別途あるか」という表示の有無の問題のため)。次の項目をご自身でご確認ください。

本格的な広告出稿・記事公開の前には、専門家によるチェックを

この簡易チェックはキーワードのパターン検出のみで、すべてのリスク表現を網羅した完璧なチェックリストではありません。文脈や商材カテゴリの判断まで含めた、より高精度な確認はTANTOUで承っております。広告運用代行では広告表現のチェックも標準対応しており、コンテンツマーケティング支援では記事制作を含むコンテンツ運用をご相談いただけます。こうした定型チェック業務そのものをAIで効率化したい場合は、AI業務効率化支援もご相談いただけます。

05.媒体側の広告ポリシー審査

法規制とは別に、Google広告・Meta広告・LINEヤフー広告など各媒体は独自の広告ポリシーによる審査を行っています。同じ商材でも媒体ごとにポリシーが異なり、法律上は問題がなくても媒体の審査で否認されるケースもあります。

注意が必要な傾向内容
健康・医療関連の訴求薬機法の規制対象でなくても、健康・医療に関する誇大な表現は媒体側の審査で厳しく見られやすい
金融・投資関連の訴求確実性を保証する表現(「必ず儲かる」等)は媒体のポリシーで広く禁止されている
誇張表現・煽り表現「絶対」「日本一」など、根拠を示せない誇張表現は媒体審査で否認されやすい

法律上のグレーゾーンと、媒体の審査基準は必ずしも一致しません。入稿前に各媒体の広告ポリシーを確認し、否認された場合は指摘箇所を修正して再申請するのが実務上の基本的な流れです。

06.違反した場合に起きること

法規制違反時の措置
薬機法課徴金対象期間中の対象商品の対価の合計額に4.5%を乗じた金額の納付を命じられる(第75条の5の2)
景品表示法問題の表示をしていた期間(最長3年)の対象商品・サービスの売上額に3%を乗じた金額の課徴金納付を命じられる(対象額が原則5,000万円未満なら課徴金は科されない)

課徴金はいずれも刑事罰ではなく行政上の措置ですが、金額規模によっては経営に影響する水準になり得ます。景品表示法では、事業者が自主的に消費者庁へ報告した場合に課徴金が50%減額される制度もあり、問題に気づいた時点で自主的に対応することが被害の拡大・行政処分のリスクを抑えるうえで重要です。なお、薬機法の第66条・第68条違反は課徴金とは別に、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(または併科)という刑事罰の対象にもなり得ます。

07.よくある質問(FAQ)

薬機法はどんな広告に関係しますか?

薬機法(医薬品医療機器等法)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の5カテゴリの広告を規制します。第66条は、名称・製造方法・効能・効果・性能に関する虚偽または誇大な広告(明示的・暗示的いずれも含む)を禁止し、第68条は未承認品の広告そのものを禁止しています。化粧品・健康食品で「治る」「効く」のような医薬品的な効能効果を標榜すると違反になりやすい典型パターンです。

優良誤認表示と有利誤認表示は何が違いますか?

優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)は、商品・サービスの品質・内容を実際より優良、または競合他社より優良であると偽って示す表示です。有利誤認表示(同条第2号)は、価格・取引条件を実際より有利、または競合他社より有利であると偽って示す表示です。消費者庁によると、いずれも故意か過失かを問わず規制対象になります。

ステルスマーケティング規制とは何ですか?

2023年(令和5年)10月1日から、一般消費者が事業者の広告であることを判別できない表示が、景品表示法第5条第3号の不当表示として規制対象になりました。インフルエンサーや第三者に依頼した投稿・レビューであっても、広告であることが分かるように明示していなければ違反する可能性があります。SNS上のタイアップ投稿では「PR」「広告」といった表示を消費者にわかりやすく行うことが求められます。

法律上は問題なくても広告が審査で否認されることはありますか?

あります。Google広告・Meta広告・LINEヤフー広告などの媒体は、法規制とは別に独自の広告ポリシーで審査を行っています。同じ商材でも媒体ごとにポリシーが異なり、法律上は問題がなくても媒体の審査で否認されるケースがあります。健康・医療関連の訴求、金融・投資関連の確実性を保証する表現、根拠を示せない誇張表現は特に厳しく見られる傾向があります。

薬機法・景品表示法に違反するとどうなりますか?

薬機法違反では、課徴金対象期間中の対象商品の対価の合計額に4.5%を乗じた金額の課徴金納付を命じられる可能性があります。景品表示法違反では、問題の表示をしていた期間(最長3年)の対象商品・サービスの売上額に3%を乗じた金額の課徴金納付を命じられる可能性があります(対象額が原則5,000万円未満なら課徴金は科されません)。課徴金自体は刑事罰ではなく行政上の措置ですが、薬機法の第66条・第68条違反は課徴金とは別に2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(または併科)という刑事罰の対象にもなり得ます。景品表示法では事業者が消費者庁へ自主的に報告した場合に課徴金が50%減額される制度もあります。

08.まとめ

広告表現には、特定の商材カテゴリにかかる薬機法と、業種を問わず広告全般にかかる景品表示法という性質の異なる規制がかかります。景品表示法は優良誤認表示・有利誤認表示・ステルスマーケティング規制の3つが柱で、いずれも故意・過失を問わず規制対象になります。

  • 薬機法は対象商材が限定されます。医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の効能効果に関する虚偽・誇大表現、未承認品の広告を禁止しています。
  • 景品表示法はほぼ全業種に適用されます。優良誤認表示(品質)・有利誤認表示(価格・条件)に加え、2023年10月からステルスマーケティングも規制対象です。
  • 媒体側の広告ポリシー審査も別途あります。法律上問題がなくても、媒体の審査基準で否認されることがあります。

クリエイティブ制作の基礎は 広告文・バナー制作の基礎 で整理しています。作成した広告文に薬機法・景品表示法のリスクフレーズが含まれていないか、公開前にその場で確認したい場合は 薬機法・景品表示法 広告表現 簡易チェックツール をご利用ください。

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澤田 翔太(Shota Sawada)
この記事を書いた人

澤田 翔太

株式会社クリプタル 代表取締役

1988年生まれ、慶應義塾大学卒。創業メンバーとして関わった株式会社セールスサポートを株式会社ネオマーケティング(東証STD 4196)に売却。株式会社クリプタルでも複数の事業立ち上げと売却を経験し、2022年9月には婚活・恋愛メディア「シッテク」「婚活会議」を株式会社ベビーカレンダー(東証GRT 7363)へ売却。現在はAI業務支援事業、TANTOU事業、グロースハック支援事業、メディア事業、SEOコンサルティング事業を手がける。