コンテンツ制作の
法務リスク
記事の企画から初稿までをAI(ChatGPT・Claude・Geminiなど)で短時間に進められるようになり、オウンドメディアの公開ペースは上がりました。一方で、表現が法律に触れていないかの確認は公開ペースに追いつかず、後回しになりがちです。本数が増えるほど、1本あたりの法務チェックは薄くなります。
本記事では、BtoB・BtoCを問わずオウンドメディアの記事制作で見落とされやすい4つの法律——景品表示法、薬機法、著作権法、そしてAI生成物の権利と開示——を、公開前のチェックに落とせる粒度で解説します。記事の品質と信頼性の土台については、YMYLとE-E-A-T もあわせてご覧ください。景品表示法・薬機法は有料の広告出稿にもかかり、媒体の入稿審査という別の文脈での規制内容・課徴金は広告審査の基礎知識で整理しています。
記事のコンプライアンスは、次の4点を公開前に確認すれば、大半のリスクを避けられます。
- 言いすぎ:品質・価格を実際より良く見せていないか(景表法・優良誤認)
- 広告の隠れ:広告なのに広告だと分からなくなっていないか(ステマ規制)
- 健康・美容表現:医薬品的な効能効果をうたっていないか(薬機法)
- 他人の権利:引用・画像・AI生成物の扱いが適正か(著作権)
違反したときに責任を負うのは、外注ライターでも代行会社でもなく、原則としてメディアを運営する事業者自身です。
01.なぜ記事制作で法務リスクが見落とされやすいのか
記事制作の法務リスクが見落とされる理由は、主に2つあります。1つは、執筆者がSEOや読みやすさには注意を払う一方、法律の線引きを知らないまま「効果がありそうに書く」ことに最適化してしまう点です。もう1つは、外注やAI活用で制作の手離れが進むほど、「誰が最終的に内容を確認したのか」が曖昧になる点です。
重要なのは、責任の所在です。景品表示法やステマ規制は表示を行った事業者を、薬機法の広告規制は「何人も」を対象にします。つまり外注ライターやAIに書かせた記事でも、自社名で公開した時点で、確認責任はメディアを運営する事業者に残ります。まずは4つの法律が「何を・誰に」規制しているのかを俯瞰します。
この10年で、表示・広告に対する規制は段階的に強くなってきました。記事制作に影響する主な動きを並べると、流れがつかみやすくなります。
出典は本文の各章からリンクした消費者庁・厚生労働省・文化庁の公表資料に基づきます。
扱う商材や表現によって、適用される条文や判断は変わります。とくに医療・金融・美容・食品などのジャンルや、措置命令・課徴金が現実味を帯びる規模の表示は、弁護士や薬事の専門家に個別確認してください。本記事は社内の一次チェックの観点を揃えるための資料として活用いただく前提です。
02.景品表示法:その表現は「言いすぎ」になっていないか
景品表示法(景表法)は、商品・サービスの品質や取引条件について、消費者の誤認を招く表示を禁止する法律です。自社サービスの紹介記事や、競合との比較記事で「言いすぎ」が起きやすく、BtoBメディアでも無関係ではありません。
優良誤認・有利誤認とは
景表法が禁じる不当表示の代表が、優良誤認と有利誤認です。
- 優良誤認表示:品質・規格・内容が、実際のものや競合より「著しく優良」と誤認させる表示。根拠のない「業界No.1」「導入実績No.1」、効果の誇張などが該当します。
- 有利誤認表示:価格や取引条件が、実際より「著しく有利」と誤認させる表示。根拠のない二重価格(「通常10万円→今だけ3万円」の通常価格に実態がない等)が典型です。
とくに「No.1」「最安」「満足度〇%」のような表示は、客観的な調査に基づき、調査の出典・範囲・時点を明示できなければリスクになります。比較記事で自社を有利に見せる書き方をするときは、根拠のリンクを同じ場所に置けるかを基準にすると安全です。
2024年10月の改正で何が変わったか
景表法は2024年10月1日に改正法が施行され、事業者にとっての実務影響が大きくなりました。主に追加されたのは次の3点です。
| 2024年改正で追加された点 | 内容 |
|---|---|
| 確約手続の導入 | 不当表示の疑いがある事業者が是正計画を申請し認定を受けると、措置命令・課徴金を回避して迅速に是正できる |
| 直罰規定の新設 | 優良誤認・有利誤認に対し、措置命令を経ずに行為者へ罰金(100万円以下)を科せる規定を新設。法人にも両罰規定が科される |
| 繰り返し違反への課徴金加算 | 10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合、課徴金が1.5倍に加算される規定を新設 |
課徴金そのもの(対象売上額の3%)は2016年から続く既存の制度で、2024年改正で新たに加わったのは、繰り返し違反への1.5倍(4.5%)加算です。基本のレートが3%から変わったわけではありません。詳細は消費者庁の景品表示法のページを確認してください。改正により、悪質な表示への対応が早く・重くなった点を押さえておきます。
消費者庁は令和5年(2023年)12月7日、機能性表示食品のダイエットサプリ「メラット」を販売した株式会社ハハハラボに対し、表示が景表法第5条第1号(優良誤認)に当たるとして措置命令を出しました。アフィリエイトサイトや自社サイトで「3週間で60.8kg→47.2kgまで痩せた方法」などと痩身効果を誤認させ、「30〜60代女性が選ぶダイエットサプリ No.1」と根拠のないNo.1表示をしていたものです。さらに令和7年(2025年)6月30日には、同法第8条1項に基づき1,086万円の課徴金納付命令が出されています(出典:消費者庁措置命令・課徴金納付命令)。体験談調の数値や「No.1」は、根拠を示せないと優良誤認に直結します。
03.ステマ規制:広告であることを隠していないか
事業者が自社の商品・サービスについて行う広告であるにもかかわらず、一般消費者がそれを広告だと判別することが難しい表示のことです。2023年10月1日から、景品表示法の不当表示(第5条第3号)として規制対象になりました。
景表法第5条第3号を受けて指定された告示(令和5年内閣府告示第19号)は、規制対象を次のように定めています。
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であつて、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
令和5年内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」
ステマ規制で重要なのは、規制対象が広告主である事業者だという点です。依頼を受けたインフルエンサーやライター個人は直接の規制対象になりませんが、事業者が第三者に依頼して書かせた「中立を装ったレビュー」は、事業者の表示として規制されます。オウンドメディアの運用では、次のようなケースが該当しやすくなります。
- ✓ 自社・取引先の商品を、第三者の中立的な感想を装って紹介する記事
- ✓ 対価を受け取ったタイアップ・PR記事に「広告」「PR」表記がない
- ✓ アフィリエイトリンクを含むレビューで、広告であることが分からない
- ✓ 社員や関係者が、立場を隠して口コミ・体験談を書く
- ✓ 外部に依頼した記事で、依頼関係を示さず第三者の評価のように見せる
対策はシンプルで、広告には「広告」「PR」「提供」など、広告だと分かる表示を明瞭に付けることに尽きます。判断基準や運用基準は消費者庁のステルスマーケティング規制のページにまとまっています。
消費者庁は令和6年(2024年)11月13日、サプリメント「NMN taisho」を販売する大正製薬株式会社に対し、ステマ規制(景表法第5条第3号)違反で措置命令を出しました。同社はインフルエンサー3人に報酬(現金約1万円+商品1箱)を払ってInstagram投稿を依頼し、その投稿を自社サイトの商品紹介ページに「広告」「PR」表記なしで転載。第三者の感想と誤認させる表示と判断されました。ステマ規制施行後の措置命令としては3例目で、健康食品では初です(出典:消費者庁の措置命令)。SNS投稿の自社サイトへの転載という、メディア運用でありがちな行為が対象になっています。
クチコミ・レビューなどユーザー投稿型(CGM:消費者生成メディア)の体裁でも、運営者(事業者)がどれだけ投稿に関与したかで結論が変わります。
- 景表法・ステマ規制:純粋な第三者の自主的な投稿は「事業者の表示」に当たらず、運営者は責任を負いません。一方、事業者が投稿を依頼・対価提供・内容に関与・選別していれば、CGMの見た目でも「事業者の表示」としてステマ規制の対象です。自演レビューを第三者の投稿に見せる行為は、典型的なステマに当たります。
- 薬機法:「何人も」が対象なので、誇大な効能をうたう投稿はユーザー自身が規制対象です。運営者も、その投稿を編集・推奨・収益化(アフィリエイト)して広めれば「流布」に関与したとみなされ得ます。
- 第三者投稿による著作権侵害など:プロバイダ責任制限法を引き継ぐ情報流通プラットフォーム対処法(2025年4月施行)の枠組みで、運営者は侵害を知りながら放置すると責任を問われ得ます。大規模事業者には削除窓口の整備や迅速な削除判断が義務づけられました。
つまり、運営者が編集・選別・推奨・収益化するほど、運営者の関与・表示とみなされやすくなります。健康・医療・金融などYMYL領域では、通報・削除の体制づくりも欠かせません(参考:総務省 情報流通プラットフォーム対処法)。
04.薬機法:健康・美容・食品の表現はどこまで許されるのか
薬機法(医薬品医療機器等法)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの広告を規制します。健康食品やサプリ、美容関連の記事で、医薬品のような効能効果をうたうと規制対象になります。記事メディアでとくに注意したいのは、次の2点です。
- 未承認のものの効能効果は広告できない(第68条):承認を受けていない医薬品等について、効能・効果を広告することが禁じられています。
- 虚偽・誇大広告の禁止は「何人も」が対象(第66条):規制の主体が限定されていないため、製造販売業者だけでなく、掲載するメディア・制作会社・ライター・アフィリエイターも対象になります。
第66条第1項の条文は、次のとおりです。「何人も」という主語が、メディア運用に直結します。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品医療機器等法 第66条第1項(誇大広告等の禁止)
「何人も」が対象という点は、メディア運用で見落とされがちです。自社で扱っていない健康食品の紹介記事でも、医薬品的な効能効果を書けばメディア側が責任を負い得ます。次のような表現は、商材を問わず避けます。
| 避けたい表現の例 | なぜ問題か |
|---|---|
| 飲むだけで痩せる / 脂肪が燃える | 食品に医薬品的な効能効果をうたっている |
| シミ・シワが消える / 肌が若返る | 化粧品で認められた範囲を超える効果の標榜 |
| がん・糖尿病が治る / 血圧が下がる | 疾病の治療・予防効果の標榜(医薬品的) |
| 免疫力が上がる / デトックスできる | 効果が曖昧で、医薬品的効能と受け取られやすい |
2021年8月からは薬機法にも課徴金制度が導入され、誇大広告などの違反には対象商品の売上の4.5%に相当する課徴金が科され得ます。化粧品・健康食品で表現できる範囲には業界の自主基準もあるため、迷う表現は厚生労働省の医薬品等の広告規制や専門家に確認します。
薬機法違反は課徴金だけでなく、刑事事件として逮捕に至る例もあります。報道によれば、2025年には健康食品会社の従業員が自社サイトでサプリを「がんに効く」「抗がん作用がある」と表示して薬機法違反の疑いで逮捕され、2026年にもサプリを「食べる抗がん剤」と宣伝した販売会社の代表らが逮捕されています(出典:企業法務ナビの報道まとめ)。疾病が治る・効くといった表現は、商材を問わず最も危険な領域です。
ここまでの景品表示法・ステマ規制・薬機法のリスク表現は、記事の下書きを貼り付けるだけでその場で簡易チェックできます。
広告文・バナーコピーを貼り付けると、薬機法・景品表示法のリスクフレーズをその場で簡易検出します(ブラウザ内で処理、サーバー送信なし)。
検出されたリスクフレーズ
既知のリスクフレーズは検出されませんでした。ただし、これは「安全」を保証するものではありません。本チェックリストは完璧なものではなく、登録していない表現・文脈・商材カテゴリ・打ち消し表示の有無までは判定できないため、本格的な出稿前は下記のご案内もあわせてご確認ください。
※ 本ツールは既知のキーワードのパターン検出による簡易チェックです。網羅的・完璧なチェックリストではなく、登録していない表現や新しい規制動向は検出できません。文脈(例: 医薬品的な効能効果を否定する文脈での言及)、商材カテゴリ、打ち消し表示の有無までは判定できません。入力内容はすべてブラウザ内で処理され、サーバーには送信されません。
ステルスマーケティング規制の自己点検
ステルスマーケティング規制(景品表示法第5条第3号)は、文言のパターンでは判定できません(「広告だと分かる表示が別途あるか」という表示の有無の問題のため)。次の項目をご自身でご確認ください。
本格的な広告出稿・記事公開の前には、専門家によるチェックを
この簡易チェックはキーワードのパターン検出のみで、すべてのリスク表現を網羅した完璧なチェックリストではありません。文脈や商材カテゴリの判断まで含めた、より高精度な確認はTANTOUで承っております。広告運用代行では広告表現のチェックも標準対応しており、コンテンツマーケティング支援では記事制作を含むコンテンツ運用をご相談いただけます。こうした定型チェック業務そのものをAIで効率化したい場合は、AI業務効率化支援もご相談いただけます。
05.著作権:引用・画像・他社コンテンツを正しく扱えているか
記事で他者のコンテンツを使うときに関わるのが著作権法です。事実やデータそのものに著作権はありませんが、他者の「表現」を流用すると侵害になり得ます。安全に他者の情報を扱うには、引用の要件を満たすか、自分の言葉に書き直すかのどちらかにします。
引用については、著作権法第32条第1項が次のように定めています。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権法 第32条第1項(引用)
この条文と判例を踏まえると、適法な引用には次の要件をすべて満たす必要があります。
- ✓ すでに公表された著作物を引用していること
- ✓ 報道・批評・研究など、引用する正当な目的・範囲内であること
- ✓ 引用部分が明瞭に区別されていること(カギ括弧やblockquoteなど)
- ✓ 自分の文章が主、引用が従の主従関係になっていること
- ✓ 出所(出典・著作者)を明示していること
画像も同じ考え方です。フリー素材でもライセンス条件(商用利用・クレジット表記の要否)を確認し、他社サイトのスクリーンショットや図表の転載は、引用要件を満たさなければ避けます。他社記事を「要約」する場合も、元の言い回しごと写すと翻案権の侵害になり得るため、事実を自分の言葉で書き直し、数値や見解には出典リンクを添えるのが安全です。出典を同じ段落でたどれるようにする運用は、AI検索に引用されやすい記事づくりとも両立します。
他者の記事や画像の無断転載は、刑事・民事の両面でリスクがあります。報道によれば、2026年には取材記事を無断転載したまとめサイトの運営者が著作権法違反で摘発されています。民事でも、ブログやSNSへの画像の無断転載に対して損害賠償が認められた裁判例が複数あります(参考:ACCS 著作権侵害事件の記録)。「他社の良い記事を要約して載せる」運用は、表現を写した瞬間に侵害へ近づきます。
06.AI生成物:著作権と「AIで書いたこと」の開示をどう考えるか
AIで記事を作るとき、著作権は「学習段階」と「生成・公開段階」を分けて考えると整理しやすくなります。解釈の土台になっているのが文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)で、これを実務向けにかみ砕いた「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月)が、現時点で参照できる最新の指針です。
- 学習段階:著作権法第30条の4により、情報解析など「表現を享受しない」目的での利用は、原則として権利者の許諾なく行えます。ただし、享受目的が併存する場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は対象外とされています。
- 生成・公開段階:AIが生成した文章でも、既存の著作物に依拠し、表現が類似していれば、通常の著作権侵害が成立し得ます。学習が適法であることと、生成物の公開が適法であることは別問題です。
学習段階の根拠になっているのが、著作権法第30条の4です。条文は許諾不要の原則と、その例外(但し書き)をあわせて定めています。
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作権法 第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
情報解析など表現を享受しない目的なら、原則として権利者の許諾なく学習に使える。享受目的の併存や、権利者の利益を不当に害する場合は対象外。
AIが生成した文章でも、既存の著作物に依拠し表現が類似していれば、通常どおり著作権侵害が成立し得る。学習が適法でも公開が適法とは限らない。
人間の創作的寄与が乏しい生成物は著作物に当たらない可能性があり、他者に転用されても自社の著作権で守りにくい。
学習・生成公開・著作物性は別々の論点。1つが適法でも、ほかが自動的に適法になるわけではありません。
もう1つ実務で押さえたいのが、AI生成物そのものの著作物性です。著作物は「人間の思想・感情を創作的に表現したもの」とされ、AIに簡単な指示を出しただけの生成物は、人間の創作的寄与が乏しく著作物に当たらない可能性があります。これは「他者に転用されても自社の著作権で守りにくい」リスクにつながります。人間が構成・加筆・編集で創作的に関与することは、品質面だけでなく権利面でも意味を持ちます。
2026年5月時点では、AIで生成したことを一律に開示する法律上の義務はなく、Googleも生成手段自体は問題にしていません。問われるのは、広告であることを隠していないか(ステマ規制)、内容が正確で信頼できるか(YMYL・誇大広告)です。AI生成かどうかより、表示の中身と出典の確かさを優先して確認します。
07.公開前に何を確認し、誰が責任を負うのか
ここまでの4領域を、公開前の確認項目に落とします。記事ごとに毎回すべてを見るのは負担なので、記事が何を扱うかで、重点的に見る法律を切り替えると運用が回ります。
- 健康・美容・食品の効果薬機法を最優先医薬品的な効能効果をうたわない
- 自社サービスの紹介・比較景表法を最優先No.1・最安・優位性の根拠を確認
- 対価を受けたタイアップ・アフィリエイトステマ規制を最優先「広告」「PR」表記を明示
- 他社の文章・画像・データを使用著作権を最優先引用要件・ライセンスを確認
どの記事でも、最後は次のチェックリストで横断的に確認します。
- ✓ 「No.1」「最安」「満足度〇%」などに、出典・範囲・時点を示せるか(景表法)
- ✓ 自社を有利に見せる比較表に、根拠リンクを同じ場所に置けるか(景表法)
- ✓ 対価を受けた記事・タイアップに「広告」「PR」表記があるか(ステマ規制)
- ✓ 中立的なレビューを装っていないか、依頼関係を隠していないか(ステマ規制)
- ✓ 健康・美容・食品で、医薬品的な効能効果を書いていないか(薬機法)
- ✓ 引用は主従関係・明瞭区別・出所明示の要件を満たしているか(著作権)
- ✓ 画像のライセンス条件を確認したか、他社図表を無断転載していないか(著作権)
- ✓ AI生成の初稿を、既存著作物との類似と事実の正確さの観点で公開前に確認したか
責任の所在は、繰り返しになりますが明確です。景表法・ステマ規制は表示を行った事業者を、薬機法は「何人も」を規制します。外注やAIに作らせた記事でも、自社名で公開する以上、最終確認の責任は運営事業者に残ります。契約で品質基準やチェック工程を求めることはできますが、責任そのものを外注先へ丸ごと移すことはできません。だからこそ、公開前に確認する工程を運用にしっかり組み込んでおく必要があります。
08.次に読むとよい記事
YMYLとは?SEOで信頼性が特に重要になるジャンルと対策を解説
お金・健康・安全など信頼性が特に重要なジャンルで、著者・監修・出典をどう整えるかを解説しています。法務チェックと合わせて、記事の信頼性の土台づくりに役立ちます。
09.よくある質問(FAQ)
外注ライターが書いた記事でも、メディア側が責任を負いますか?
負います。景品表示法の不当表示やステマ規制は、表示を行った事業者(=メディアを供給する側)が規制対象です。薬機法の誇大広告は「何人も」が対象で、書いたライターだけでなく掲載したメディアも責任を問われます。外注記事も自社名で公開する以上、確認責任は運営事業者に残ります。
「ライターが責任を負う」と契約していれば、メディア側は責任を免れますか?
免れません。景表法の措置命令・課徴金や薬機法の規制は公法上の責任で、私人間の契約で対外的な責任を移すことはできません。消費者庁は、表示内容の作成を外部に委託していても、自社名で公開した事業者を「表示主体」として扱います(ハハハラボの事例でもこの見解が示されています)。契約でできるのは、損害が出たときにライターへ賠償を求める(求償する)という当事者間の取り決めまでで、措置命令の公表による信用低下や、まず事業者が課徴金を負担する事実は避けられません。薬機法は「何人も」が対象なので、ライター個人も同時に責任を問われ得ますが、それで事業者の責任が消えるわけではありません。
審査を通過したライターが自由に投稿できるオウンドメディアなら、責任はライター側ですか?
基本的に運営者側に残ります。自社の媒体ブランドで審査して公開している以上、匿名の投稿プラットフォームのような「単なる場の提供」とは見なされにくく、出版社に近い扱いになります。
- 薬機法・著作権:公開する運営者が責任を負う前提です。投稿したライター個人も「何人も」規制や一次的な侵害者として責任を負い得ますが、運営者の責任は消えません。
- 景表法・ステマ規制:内容が運営者自身の商品・サービスの取引に関する表示なら、運営者の表示として対象です。自社商品と無関係な一般テーマなら景表法の枠からは外れますが、薬機法・著作権は引き続き及びます。
- 契約と備え:契約でライターに責任を負わせても対外的な責任は移りません(求償まで)。投稿ガイドライン、公開前の法務チェック、問題投稿の停止・削除、表明保証・賠償条項で備えます。
AIで書いた記事だと開示しないといけませんか?
2026年5月時点では、AIで生成したことを一律に開示する法律上の義務はありません。Googleも、AI生成であること自体をポリシー違反とはしていません。ただし広告なのに中立的な感想を装う場合は、AIで書いたかどうかと無関係にステマ規制の対象になります。問われるのは「AIが書いたか」ではなく「広告だと分かるか」「内容が正確か」です。
自社で扱っていない健康食品の紹介記事でも薬機法は関係しますか?
関係します。薬機法の広告規制は「何人も」が対象なので、自社が販売していない商品の紹介記事でも、医薬品的な効能効果を書けばメディア側が規制対象になります。「飲むだけで痩せる」「シミが消える」のような表現は、商品を売っているかどうかにかかわらず避けます。アフィリエイト・レビュー記事でも同じです。
他社記事を「要約」して紹介するのは著作権的に問題ありませんか?
事実やデータ自体に著作権はないので、出典を明示して事実を紹介するのは問題ありません。ただし元記事の表現を言い回しごと流用すると翻案権の侵害になり得ます。引用するなら、引用部分を明瞭に区別し、自分の文章が主・引用が従の関係を保ち、出所を明示します。安全なのは、事実を自分の言葉で書き直し、数値や見解に出典リンクを添える方法です。
10.法務チェックも効率化しながら、記事を出し続ける
記事の企画・構成・初稿だけでなく、公開前のチェックも効率化できる工程です。弊社のAIフル活用型の記事運用代行 TANTOU では、ジャンル別の確認観点を制作工程に組み込み、根拠リンクや出典を同じ場所に置く運用を標準化しています。景表法・ステマ規制・薬機法・著作権への配慮とスピードを両立させ、価格破壊型の料金で記事を継続制作します。
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